委託に関するガイドライン

2001.9.19作成
2001.10.10修正
2006.7.7再修正

文責:事務局 川口

A.個人に委託する場合

1.預託者のブリード品であること・・・・「委託の委託」は不可です。
2.預託者の明示・・・・・・・・・・・・・・・・動物愛護管理法に則り、動物取扱業に基づく必要事項を公表願います。諸般の事情で氏名を公表できない場合は今回は預託不可とします。

3.ケアシートの準備・・・・・・・・・・・・・・委託者自身が飼育方法等に関してその場で説明できない分を補う目的で、販売者が法令に基づきケアシート(飼育方法の解説等、スタイルは自由です)を準備願います。
4.その他につきましては出品者募集要項に準じます。


B.ショップ・プロブリーダーに委託する場合

1.預託者のブリード品であること・・・・「委託の委託」は不可です。
2.預託者の明示・・・・・・・・・・・・・・・・動物愛護管理法に則り、動物取扱業に基づく必要事項を公表願います。ただし、展示の際は「ショップ・ブリーダー自身によるブリード個体」と明確に区別をお願いします。(繁殖者がブースにて直接販売される場合は「委託」ではなく、共同出品とします)
3.ケアシートの準備・・・・・・・・・・・・・・Aと同様の理由により、販売者がケアシートを準備願います。
4.その他につきましては出品者募集要項に準じます。